ユニオンとの団体交渉対応
早期に解決するには、対応経験のある専門家に任せることが一番の解決策です。
ある日突然、会社に社長宛で労働組合から団体交渉の申入書が届いたとき、
どのように対応すればいいか?
多くの会社は対応策が分からず、困惑すると思います。
当事務所の顧問先の企業様においては、労働組合から団体交渉の申入れが来ることはありませんが、
インターネットで検索してたどり着いたり、どなたかのご紹介でご依頼されたケースばかりです。
労働組合との団体交渉対応について要点をお伝えします。
1. 中小企業の場合の団体交渉
中小企業の場合は社内に労働組合があるということはほとんどありません。
企業外で組織され、労働者であれば誰でも加入することができる
合同労組(ユニオンとも言われる)からの団体交渉の申入れが来ることが多いでしょう。
この場合、団体交渉といっても合同労組の組合員を交えた自社の特定の社員との個別的労使紛争となります。
中小企業の場合、通常は労働組合との団体交渉をする機会はほとんどない上に、
社内に人事労務に詳しい社員がいないことが多いので対応に苦慮することとなります。
素人判断で団体交渉に挑むのは会社にとって不利となるのは間違いありません。
したがって早期に解決するためには団体交渉の対応ができる専門家に依頼した方が良いでしょう。
2. 団体交渉でやってはいけないこと
労働組合との団体交渉における3つの注意点をお伝えします。
(1)労働組合からの団体交渉申入れを無視する
「なんで会社と関係のない外部と交渉しなければならないんだ」と言って無視する場合があります。基本的に自社の社員が労働組合に加入して団体交渉の申入れがあった場合、
拒否できないと考えて下さい。
正当な理由なく無視した場合は不当労働行為とみなされ、労働組合から労働委員会に
不当労働行為救済申立てが行われる可能性が高くなります。
また、会社の周りでビラ配布、街宣活動をされることもあるので無視をせずに
しかるべき対応をしていきましょう。
(2)労働組合に加入した社員に圧力をかける
社員が労働組合に加入したことを理由に解雇しようとしたり、給料を下げたり、不利益な扱いをすることはできません。
労働組合に加入した社員が退職しているならまだしも、在籍している場合は会社としては
争っている社員が社内で普通に働いているというのは何とも言い難い心情になるでしょうから
不利益な扱いをしたくなるのは理解できます。
このような場合であっても誠実に団体交渉をしなければならないのが法律論ではなく、
人間の心情的に難しい点です。
また当該社員に労働組合の脱退を要求することも不当労働行為なります。
(3)納得できないのに合意書にサインをする
法律を完全に順守している企業は少なく、何かしら問題があるということはよくあることです。労働組合からそこを突かれていろいろ言われ、時には法外な要求をされることもあります。
会社としても負い目があれば、労働組合から強い口調で言われると
「そうしなければならないなら仕方ない」という心理状態になり、
言われるがままに合意書にサインをしてしまうことがあります。
会社として改善点があれば改善したり、条件を譲歩する姿勢は必要ですが、
全てに従わなければならないということではありません。
あくまで交渉ですので会社としての意向はしっかりと伝えて納得できないことには
理由を述べて合意しないことは問題ありません。
3.事例
■ 不当解雇のケース
概要入社して3ヶ月経ったくらいに著しく業務のパフォーマンスが悪くなり、他の社員から社長に苦情がくるようになった。
注意しても言うことを聞かず、たまりかねた社長が電話で「明日から会社に来るな」と言ってしまい、相手は録音していた。
数日後に不当解雇ということで団体交渉の申入れ通知が来た。
労働組合からの要求
解雇予告手当と慰謝料の請求
団体交渉時の対応と結果
解雇予告手当に関しては認めるが、慰謝料を支払う義務と根拠がないので払わない。
というスタンスで交渉を重ねた。期間は5ヶ月。
社長の発言から解雇は認めるが、そこに至った経緯、当該社員の勤務状況、仕事のパフォーマンスの悪さなども言及した結果、労働組合側もある程度納得の意向を示し解雇予告手当だけ支払うことで合意した。
■ 労働条件の不利益変更のケース
概要定年を過ぎて再雇用している社員が会社の文句を周囲に言ったり、仕事のパフォーマンスが悪いため、社長は勤務日数を減らした。
社長としては、職場に悪影響を及ぼすため辞めて欲しかったが、契約期間までは我慢しようと思い、苦肉の策として勤務日数を減らした。
本人は不利益変更だと不満を抱き、労働組合に加入した。
労働組合からの要求
勤務日数を元に戻すこと
団体交渉時の対応と結果
本人の素行と勤務日数を減らした経緯を伝えるも労働組合は納得せず、平行線で団体交渉が進んだ。期間は4ヶ月。
会社としては、次回の契約更新時までは勤務日数を戻すが、現在の状況を鑑み、再更新するかは分からないということを伝え、労働組合も理解を示し合意した。
結果として、契約更新はせず、当該社員は期間満了で雇用契約を終了した。
4.専門家の選び方
その時に社長が仰っていたのは、「誰に頼めばいいのか分からなかった」ということです。
医者にも専門があるように、社労士にも得手不得手があります。
以下の点を参考に依頼すると良いでしょう。
- ・労働問題対応を専門でやっているか?
- ・似たようなケースを対応したことがあるか?
- ・会社の意を汲んで対応してくれるか?
- ・法律論だけでなく、実務をふまえた話ができるか?
- ・団体交渉に同席してくれるか?
5. 専門家に依頼するメリット
労働組合が言っていることが全て正しいとは限りませんが、団体交渉で労働組合から
自信満々に言われると正しいと思ってしまい、条件を飲んでしまうことがあります。
その判断をするのが難しいのです。
法律を知らない素人だけで何とかしようとするとかなり不利な状況に陥ることが多いです。
法律を知っていれば良いかというとそうでもなく、交渉術や相手にしっかりと反論できる胆力も必要となります。
多くの社会保険労務士は労働組合との団体交渉をやったことがありません。
または依頼されても避けるということもあるようです。
ここは譲らない、ここまでは譲歩するといった目安や労働組合から言われたことが
正しいのかどうかを判断するには、団体交渉の経験がある社会保険労務士に任せた方が安心です。
当事務所は労働組合との団体交渉の実績がありますのでご安心ください。