個別労働紛争のあっせん代理業務

個別労働紛争のあっせん代理業務

 

労働問題で裁判になった場合、訴えた側も訴えられた側もお金も時間もかかりますし精神的にも疲弊します。最近では裁判によらない職場トラブルの解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。

パワハラ、解雇、未払い残業代など使用者と労働者との労働問題を迅速かつ適正に解決する目的で作られたのがADR(裁判外紛争解決手続)です。

ADR(裁判外紛争解決手続)として行われる「あっせん」は、使用者と労働者との間で発生した労働問題で、双方の主張が対立し自主解決が困難となった事案に関し、あっせん委員が第三者の立場に立って、双方からの話を聴き、問題点を整理の上、助言等を行い、歩み寄りによる解決の援助を行なう制度です。

参照 厚生労働省 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

裁判に比べ、申し立て手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了しますが、答弁書の作成などそれなりに準備が必要となります。
またあっせん委員の前でどのように伝えるかということも重要です。
当事務所では会社側の代理人として個別労働紛争のあっせんの対応をしております。

個別労働紛争のあっせん代理業務は弁護士だけでなく、特定社会保険労務士も対応が可能です。

※特定社会保険労務士とは、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士。

 

当事務所で行なうあっせん代理業務は、以下の3つとなります。

  1. 都道府県労働局等への申立書作成及び申請手続あるいは都道府県労働局等から求められた答弁書の作成
  2. あっせんの場での主張・陳述・和解交渉
  3. あっせん終了後の事後対応

あっせんの場には問題の状況を把握している方に同席していただきますが、実務的な負担はほとんどかかりません。
あっせん委員に質問されたときに事実を述べていただくだけです。
あっせんの前に事前に打合せをさせていただくのでご安心ください。

お客様の声

保育園 理事長 H様

 問題社員からあっせんの申入れがあり、野崎先生に相談させていただきました。
突然書面が届き、初めてだったので何をすればいいのか全く分からず不安でしたが、親身に対応していただきとても安心しました。

あっせんの場でもあっせん委員の方に私の気持ちを代弁して話してくれました。
おかげであっせん委員の方も理解を示してくれ、横暴な要求に応えずに済みました。
あっせんは折り合いがつかずに終わりましたが、会社としては良かったです。

 あっせん終了後も問題社員とのやり取りは続き、労基署から呼び出しを受けたりと長丁場になりましたが、野崎先生には根気強く支援していただいたのでとても助かりました。

一時はどうなるかと思いましたが、何とか無事に終わりホッとしています。
ありがとうございました。

介護事業 社長 K様

 辞めた社員からパワハラが原因で病気になったということで慰謝料請求のあっせんの
通知が届きました。
当時の上司に確認してもパワハラらしき言動は見当たらず、どうすればいいか分からなかったので野崎先生に相談させていただきました。

 状況を整理してくださり、あっせんの場でも一緒に会社の意向を伝えてもらったことで会社としては良い形で終えることができました。

裁判より簡単とは言っても、どうやって答弁書を書けばいいのかは分からないし、客観的に見て本当に会社が正しいのかも判断が難しいです。
野崎先生には客観的な視点で見ていただき、会社に非はないということでしたので安心しました。

 今回をきっかけにして、今後起きないように人事におけるリスク面を見直すことに
しました。
いろいろありがとうございました。

料金

3ヵ月 200,000円(税別)~